2009年06月30日

「救急車の速度違反反則金、一括帳消しを」

http://www.chosunonline.com/news/20090630000066

大韓救助奉仕会、警察と対立

 制限速度をオーバーした救急車に反則金を科すことをめぐって、警察と社会福祉法人「大韓救助奉仕会」が攻防を繰り広げている。

警察庁が29日に発表したところによると、救急車125台を運行している大韓救助奉仕会は今年5月、 1999年から最近までに救急車に対して科された速度違反の反則金11億7000万ウォン(約8800万円)を一括して帳消しにできないか、 という質問書を警察庁へ送ったという。

 

 同会に所属する救急車は本来、反則金を科す対象には含まれていないにもかかわらず、 警察の自動速度違反取締装置による取り締まりで引っ掛かったという理由で反則金を科すのは不当だ、と同会は主張している。

 

 だが警察は「反則金の徴収が不当だというのであれば、証明書を提出し処分取り消しの判定を受けることができるが、 一括して帳消しというのはあり得ない」という見解を示している。警察庁のチェ・ビョンブ交通安全係長は 「社会福祉法人に所属する救急車だけでなく、警察車両や消防車なども制限速度をオーバーすれば、まず反則金を科された上で、 運行日誌などの証明書類を提出することによって処分を取り消されている」と述べた。

 

 一方、大韓救助奉仕会から相談を受けた法務法人「チユル」のイ・ドンハン弁護士は、「警察は奉仕会に対し、 提出するのが困難な診療記録簿などの証明書類を新たに提出するよう求めているが、これは消防車などとは違った対応で、公平性に欠ける」 と指摘した。これに対し警察は「診療記録簿ではなく、どこそこの病院へ行ったという簡単な資料を求めているにもかかわらず、 奉仕会側が話を大きくしている」と反論した。

 

 警察は「救急車の運行日誌や、救急車を受け入れた病院の確認書などを提出した分に対しては、反則金を帳消しにできる。 10年前の搬送記録も病院には残っているため、何ら問題はないはずだ」と話している。

 

ユン・ジュホン記者

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