http://www.chosunonline.com/news/20090513000032
隣の車線で起きた交通事故の弾みで路上に投げ出された通行人をはね、死亡させた運転手(36)に遺族が損害賠償を求めた訴訟で、 釜山地裁は12日、隣の車線で起きた予測困難な事故に対する注意義務はなかったとして、原告の請求を棄却した。
問題の事故は2007年9月に釜山市沙下区長林洞の片側3車線の道路で起きた。 道路を横断中に乗用車にひかれ、隣の車線に投げ出された男性を被告の乗用車がさらにひいたもので、 原告は後から男性をひいた被告にも責任があるとして、訴訟を起こした。
担当判事は「運転者が隣のレーンで起きる予測不能の事故にも備えて運転する義務があると言えない。 被告が自分は事故と関係ないと考え、いかなる措置も施さずに現場を去ったとしても、被害者の損害が拡大したとは言えない」として、 原告の請求を退けた。
釜山=クォン・ギョンフン記者

