本来、1万5000円の反則金納付に相当する運転免許の条件違反をした水戸市の女性(83)に対し、 水戸区検が誤って道路交通法違反 (無免許運転)の罪で略式起訴し、 水戸簡裁も罰金20万円の略式命令を言い渡していたことがわかった。
検察当局が非常上告を申し立て、最高裁第2小法廷 (竹内行夫裁判長)は16日、同簡裁の略式命令を破棄、公訴を棄却する判決を言い渡した。
判決などによると、女性は2007年12月、運転可能な車に「排気量360cc以下の軽自動車」 などの条件がついた普通免許しか持っていないのに、水戸市内で制限を超える排気量の軽トラックを運転した。
かつては、こうしたケースは無免許運転とみなされたが、同年6月の改正道交法施行後、反則行為にあたる「免許条件違反」 の扱いに変わっていた。
納付済みの罰金は女性に返還される。加藤新太郎・水戸地裁所長は「当事者や関係機関に多大な迷惑をかけて申し訳ない」 とのコメントを発表した。

